##治療費の助成##平成19年から内容が一部変更になりました ・・
#不妊症# の欄にも記載しております。
**旭川市の助成**
#助成の対象となる治療#
不妊治療のうち、体外受精および顕微授精のみ対象となります。
*医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合についても、卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除き、助成の対象になります。
*夫婦以外の第三者から提供された精子、卵子、胚による不妊治療、代理母、借り腹による治療は対象になりません。
#助成を受けることができる方#
上記以外の治療法では妊娠の見込みがないか、または極めて少ないと医師に診断された方のうち、次の1-4、全てに該当する方。
1.ご夫婦またはどちらかの住民表が旭川市にある方
2.法律上の婚姻をしているご夫婦
3.市が指定した次の医療機関で治療を受けた方
4.夫婦の前年の所得(1-6月までの申請については前々年の所得)が730万円未満
*雑損、医療費控除等は除くので、詳しくは旭川市保健所 保健指導課 母子保健係 26-1111(内線2967) 受付時間9:00-16:00
#助成の内容#
対象となる治療費に対して・・
1回の治療につき、15万円まで、1年当たり2回まで、通算5年間、助成します。
*入院室料食事代など治療に直接関係のない費用、医療保険適応費用は含まれません。
*1回の治療とは採卵準備のための投薬開始から、体外受精または顕微授精1回に至る治療の過程とします。
#手続き#
次の1-7の全ての書類等をお持ちになり、治療が終了した日の年度内(年度:4月1日-翌年3月31日)までに下記窓口へ申請して下さい。
1.旭川市特定不妊治療費補助金申請書
*申請書は当院に用意してあります。
2.旭川市特定不妊治療費補助にかかわる受診等証明書
*当院で証明いたします。
3.夫たは妻が市内に居住し、婚姻関係にあることがわかる書類(住民票など)
4.夫および妻、それぞれの所得額を証明する書類(市・道民税所得証明書)
*お仕事をされていない場合でも必要です。
*市・道民税所得証明書は、市役所税制課諸税係(6条通り9丁目本庁舎2階16番窓口)または各支所で発行していますので、身分を証明できるもの(免許証、保険証)をお持ちの上申請してください。また、代理人の方が申請する場合は委任状が必要になります。
なお、税の申告(年末調整・家庭申告等)をしていない場合は市役所市民税課(本庁舎2階20番)で税の申告をした後でなければ所得の証明をうけられない場合があります。
*同一年度内2回目の申請で、前回申請時と同じ場合は提出の必要はありません。
5.対象となる治療費の領収書(コピー可)
6.振込口座の通帳(郵便局を除く)
7.印鑑
*夫および妻のそれぞれの印鑑が必要です。 (通帳印でなく可)
#治療を行った方の治療の内容・結果および妊娠の経過を厚生労働省に報告します。
###旭川市特定不妊治療費補助金交付までの流れ###
1.指定医療機関で受診
2.治療終了 (治療を終了した年度内に申請)
3.市保健所保健指導課または、各指定医療機関で申請書を受け取る。
*指定医療機関*・・当院
a.旭川市特定不妊治療費補助かかわる受診など証明書(様式第2号)
b.領収書
*市役所*
a.夫、妻それぞれの所得証明書(税制課諸税係)
b.住民票、戸籍謄本など(市民課)
c旭川市特定不妊治療費補助金申請書(様式1号:保健指導課)
4.申請書一式を保健指導課に提出
5.補助金の交付決定
*旭川市特定不妊治療費補助金決定通知書(様式3号)送付
6.補助金交付(約2-3週間後)
**旭川市、札幌市、函館市以外の道内の地区に住んでいる方**
対象となる方、金額、期間などは上記の旭川市に住んでいる方と同様です。
申請は居住地を所管する支庁長(保健福祉事務所保健福祉部および地域保健部)に申請します。
申請は直接持参されても、郵送されても結構です。